常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し
所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
また、就業規則の一部を変更した場合も届け出する必要があります。
常時10人には、パートタイム労働者も含まれます。
*常時10人の考え方正規従業員5人でパートタイム5人であっても合計10人が常態として
使用していれば10人以上となります。