常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し

所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。

また、就業規則の一部を変更した場合も届け出する必要があります。

常時10人には、パートタイム労働者も含まれます。

 

*常時10人の考え方
正規従業員5人でパートタイム5人であっても合計10人が常態として

使用していれば10人以上となります。

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